フリーランスデザイナーなら必ず経験する、入金が満額じゃないときの原因のひとつ。
振り込まれた額が足りないぞとか、計算が合わないのではと首をかしげる人が多いと思われる仕組み。
デザイナー以外に、フォトグラファー、イラストレーター、コピーライターなども同様の経験をする。
源泉徴収は国税の決まり事で、個人に対して支払う「報酬」と定められたものが対象になり、困ったことにデザイン料はそれに含まれている。
先に税金を差し引いて支払い/納税する仕組みで、誰が発注者であっても相手が個人なら対応が必要になる。
- 印刷会社がデザイナーやイラストレーター、フォトグラファーに支払う。
- デザイン事務所がコピーライターやイラストレーター、フォトグラファーに支払う。
- フリーのデザイナーがイラストレーターに支払う。
さまざまなケースがあるが、相手が個人である限り支払う側に源泉徴収して納税する義務がある。
たとえばフリーランスのデザイナーがフリーランスのイラストレーターに発注した場合でも、デザイナーが源泉徴収を行う。
だから他人事みたいにのんびり構えていると、困ったことになるかもしれない。
税金分を差し引いて支払い、その翌月10日までに納税する決まりになっているので、銀行へ振り込みに行くときに、併せて窓口で納付することが多い。
そして年に一度、支払調書というものを受け渡しすることになる。源泉徴収票と呼ばれたりもする。お世話になっている税理士さんに作ってもらうことが多いかな。
ちなみに支払う先が会社の場合には発生しない。
あくまでも個人相手。
令和3年現在、報酬額が100万円以下なら10.21%を引いて、消費税を足して支払う。100万円を超えた分については、20.42%引く。
(小数点以下は復興特別所得税といわれるもので、震災以降に作られた)
ここでややこしいことがある。
報酬額が150万円だった場合、150万円 – 20.42%ではなく、(100万円 – 10.21%) + (50万円 – 20.42%) + 消費税となる。超えた分だけ別計算になるというところが肝。じつにキモい。
とはいえ1件あたりの仕事が100万円を超えるような人は法人化するだろうと思われるから、そんなに深く考えることはないかもしれない。
……いや、そうでもないか。フリーのスタイリストでタレントを扱う、みたいな人は軽く超えてくるかもしれないな。どんな世界にも特殊事例というのはあるものだ。
ともかく「報酬」というカテゴリーでお仕事をしている人は、払うときにも、もらうときにも、源泉徴収がついてくるので調べておくのが吉。
詳しくは税務署、または契約されている税理士にお尋ねを。
税務署って意外とちゃんと話を聞いてくれるので、ビビらずに電話してみてください。
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